4月4週のトピック

夏の参議院銀選挙から実施されます。よく勉強しておきましょう。

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4月19日の参議院本会議において、改正公職選挙法が可決、成立しました。

これにより、従来は選挙期間中は行えなかったインターネットを通じた選挙活動が可能になりました。

これまではインターネットを使った選挙活動は「文書図画を無制限に配ること」に当たるので公平性を欠くとの理由から選挙運動期間中は候補者、政党はネット上での活動を著しく制限されてきましたが、この夏の参議院議員選挙からはこれが解禁になる、という事です。

またこの法律は「公職選挙法」なので、今後行われる地方選挙もこの法律の元に実施されますから、地方議員の選挙もうかうかしてはいられないですね。

 

この改正により、具体的には以下の4つの行為が行えるようになります。

1)webサイトやブログによる選挙に関する広報活動

2)Twitter、facebook、mixi等のSNSを通じての選挙活動

3)電子メールを使った選挙活動

4)有料インターネット広告から選挙運動用サイトへの直接リンク

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但し、これらの活動にはいくつかの制限があります。

特に制限が厳しいのは電子メールの利用で、これには条件があり、候補者、政党から有権者に対して送信が出来、有権者メールを使って選挙活動をする事は出来ません。また送信できる相手も、選挙についてのメール送信を求めた人と、政党のメールマガジンなどの受信者のうち、選挙運動用メールを「いらない」と発信元に伝えなかった人に限定されます。つまり勝手にメールアドレスを集めて無作為にメール送信をしてはいけない、という事になります。

またメールによる選挙活動は有権者は行えない事になっています。

しかし一方で、SNSサイトを通じたダイレクトメッセージについては、webサイトの機能の一つとして見られており、これについては候補者、有権者、政党共に許可がされています。

広告から選挙活動サイトへのリンクは政党のみが許可されており、有権者や候補者はこれを禁じられています。

 

なお、選挙期間中のこうしたネット利用が解禁になったからとて、立候補者に対しての誹謗中傷はこれを許可されたわけではありませんので、内容があまりに酷い場合は虚偽事項公表罪などで罰せられる場合もありますし、候補者や政党から削除要請がくるかもしれません。

削除要請から2日以内に削除が行われない場合は、その発言を管理する大元のプロバイダーなどが誹謗中傷の記事や文章を削除できるようになっているので、書き込む内容も十分注意する必要があります。

こうした法改正を受けて、大手ソーシャルネットワークサービスのLINEは全政党へLINE公式アカウントを提供する事になりました。

上記のとおり、LINEのサービスはSNSにあたるため、メールの様な制限を受けずに、政党、候補者、有権者が自由に選挙活動に利用出来る事になります。

LINE利用者の方には夏に向けて

「○○党です!投票お願いします」

ってメッセージが来るかもしれませんね。

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